東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第24号議案
令和5年3月15日
付託日:令和5年3月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年3月15日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第24号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年3月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「42万円」を「50万円」に改める。
第15条の4第1号中「100分の7.16」を「100分の7.17」に改め、同条第2号中「4万2,100円」を「4万5,000円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.28」を「100分の2.42」に改め、同条第2号中「1万3,200円」を「1万5,100円」に改める。
第15条の16中「20万円」を「22万円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の2.18」を「100分の1.99」に、「100分の57」を「100分の56」に改め、同条第2号中「1万6,600円」を「1万6,200円」に、「100分の43」を「100分の44」に改める。
第19条の2条各号列記以外の部分中「20万円」を「22万円」に改め、同条第1号イ中「2万9,470円」を「3万1,500円」に改め、同号ロ中「9,240円」を「1万570円」に改め、同号ハ中「1万1,620円」を「1万1,340円」に改め、同条第2号中「28万5,000円」を「29万円」に改め、同号イ中「2万1,050円」を「2万2,500円」に改め、同号ロ中「6,600円」を「7,550円」に改め、同号ハ中「8,300円」を「8,100円」に改め、同条第3号中「52万円」を「53万5,000円」に改め、同号イ中「8,420円」を「9,000円」に改め、同号ロ中「2,640円」を「3,020円」に改め、同号ハ中「3,320円」を「3,240円」に改める。
第19条の4第1号イ中「6,315円」を「6,750円」に改め、同号ロ中「10,525円」を「1万1,250円」に改め、同号ハ中「16,840円」を「1万8,000円」に改め、同号ニ中「21,050円」を「2万2,500円」に改め、同条第2号イ中「1,980円」を「2,265円」に改め、同号ロ中「3,300円」を「3,775円」に改め、同号ハ中「5,280円」を「6,040円」に改め、同号ニ中「6,600円」を「7,550円」に改める。
第24条の5第2項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同規則第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第24条の5第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の4、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
令和5年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率の改定等を行う。