東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第23号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和5年3月2日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
建築基準法(昭和25年法律第201号)等の改正に伴い、建築物の容積率の最高限度に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第4項中「エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分」を「次の各号に掲げる建築物の部分」に改め、同項に次の各号を加える。
(1) エレベーターの昇降路の部分
(2) 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
(3) 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
第4条の2第5項中「第2条第16号」を「第2条第18号」に、「第2条第18号」を「第2条第20号」に、「第24条」を「第26条」に改め、同条第6項中「第24条」を「第26条」に改め、同条第8項中「第32条」を「第37条」に、「第30条第1項第1号」を「第35条第1項第1号」に、「第14条」を「第11条」に改める。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
建築基準法等の改正に伴い、建築物の容積率の最高限度に関し規定の整備等を行う。