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詳細情報

件名

東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例

番号

第22号議案

提出日

令和5年2月16日

委員会審査結果

付託日:令和5年2月16日
付託委員会:交通対策・地区整備特別委員会
審査日:令和5年3月1日

本会議議決結果

議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第22号議案
        東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年2月16日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の改正に伴い、乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務を定める等のため提出します。

        東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例
 東京都台東区自転車安全利用促進条例(平成27年6月台東区条例第28号)の一部を次のように改正する。
 第4条に次の2項を加える。
4 自転車利用者は、自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
5 自転車利用者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
 第6条第2項中「に乗車する場合」を「を運転するとき」に、「自転車乗車用ヘルメット」を「乗車用ヘルメット」に、「着用させる」を「かぶらせる」に改める。
   付 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

提案理由

道路交通法の改正に伴い、乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務等を定める。

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