東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年2月28日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の改正に伴い、引用条文の整理を行う等のため提出します。
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項各号列記以外の部分中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改め、同項第1号中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改め、同項第2号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同項第3号中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「同項第3号」を「同条第3号」に改める。
第6条第2項中「第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」を「第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」に、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに」を「同号に掲げる小学校就学前子どもに」に、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分」を「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分」に改め、同条第3項中「第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」を「第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」に、「法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに」を「同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに」に、「法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分」を「同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分」に改める。
第7条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。
第8条中「第19条第1項各号」を「第19条各号」に改める。
第13条第4項第3号イ及びロ中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。
第15条第1項第3号中「第25条」を「第25条第1項」に改める。
第20条第4号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める。
第26条を次のように改める。
第26条 削除
第35条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「利用している法第19条第1項第2号」を「利用している同条第2号」に、「定められた法第19条第1項第2号」を「定められた法第19条第2号」に改め、同条第3項中「法第19条第1項第1号」を「同号」に、「又は第2号」を「又は同条第2号」に、「法第19条第1項第2号」を「同条第2号」に改める。
第36条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「利用している法第19条第1項第1号」を「利用している同条第1号」に、「定められた法第19条第1項第1号」を「定められた法第19条第1号」に改め、同条第3項中「係る法第19条第1項第1号」を「係る法第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「「法第19条第1項第1号に掲げる」を「「同号に掲げる」に、「法第19条第1項第1号又は」を「同条第1号又は」に改める。
第37条第2項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に改める。
第39条第2項中「係る法第19条第1項第3号」を「係る法第19条第3号」に、「の法第19条第1項第3号」を「の同号」に改める。
第51条第1項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第3号」を「第19条第3号」に、「第19条第1項第1号に掲げる」を「第19条第1号に掲げる」に、「法第19条第1項第1号又は第3号」を「同号又は同条第3号」に、「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。
第52条第1項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同条第2項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に、「法第19条第1項第3号」を「同条第3号」に、「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同条第3項中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。
子ども・子育て支援法等の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。