東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年2月28日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第20号議案
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、安全計画の策定等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項各号列記以外の部分中「次条第1項」の次に「、第7条の3第2項」を加える。
第7条の次に次の2条を加える。
(安全計画の策定等)
第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
第10条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、「職員と」を「職員に」に改め、同条ただし書を削る。
第13条を次のように改める。
第13条 削除
第14条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、安全計画の策定等に関し、規定の整備を行う。