東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年2月28日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第19号議案
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、安全計画の策定等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第6条の次に次の2条を加える。
(安全計画の策定等)
第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。
第12条の次に次の1条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第13条第2項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第6条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、安全計画の策定等に関し、規定の整備を行う。