東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第18号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和5年3月3日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中「であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書の提供を受けているもの」を削り、「個人番号カードを」を「次に掲げるものを」に改め、同項に次の各号を加える。
(1) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した個人番号カード
(2) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する主務省令で定める電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
付 則
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備を行う。