東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第16号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和5年3月2日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)等の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部21の項の次に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│21の│建築基準法第│建築物の容│ 28,000円│認定│
│2 │52条第6項第│積率の特例│ │申請│
│ │3号の規定に│認定申請手│ │のと│
│ │基づく建築物│数料 │ │き。│
│ │の容積率に関│ │ │ │
│ │する特例の認│ │ │ │
│ │定の申請に対│ │ │ │
│ │する審査 │ │ │ │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
別表第2の4建築の部24の項の次に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│24の│建築基準法第│建築物の高│ 160,000円│許可│
│2 │55条第3項の│さの特例許│ │申請│
│ │規定に基づく│可申請手数│ │のと│
│ │建築物の高さ│料 │ │き。│
│ │に関する特例│ │ │ │
│ │の許可の申請│ │ │ │
│ │に対する審査│ │ │ │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
別表第2の4建築の部25の項事務の欄中「第55条第3項各号」を「第55条第4項各号」に改め、同部27の項の次に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│27の│建築基準法第│高度地区に│ 160,000円│許可│
│2 │58条第2項の│おける建築│ │申請│
│ │規定に基づく│物の高さの│ │のと│
│ │建築物の高さ│特例許可申│ │き。│
│ │に関する特例│請手数料 │ │ │
│ │の許可の申請│ │ │ │
│ │に対する審査│ │ │ │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
別表第2の4建築の部37の項名称の欄及び38の2の項名称の欄中「建築される」を「おいて建築等をする」に改め、同部39の項事務の欄中「一敷地内認定建築物以外の建築物の建築」を「建築物の新築又は増築等」に改め、同項名称の欄中「一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定」に改め、同項額の欄中「(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同部39の2の項事務の欄中「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築」を「建築物の新築又は増築等」に改め、同項名称の欄中「一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築等」に改め、同項額の欄中「(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同部55の項額の欄を次のように改める。
┌──────────────────────────────────┐
│低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分│
│に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出│
│があった場合においては、一の建築物について14の2の項に掲げる額(申請│
│に係る計画に特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準│
│適合審査を行う部分が含まれる場合においては当該部分ごとに1の2の項に│
│掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係│
│る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について14の4の項又は14│
│の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) │
│1 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が│
│ 作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類│
│ が提出された場合 │
│ 一 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限│
│ る。以下同じ。) 4,700円 │
│ 二 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。│
│ 以下 同じ。) │
│ (1) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。)│
│ (一) 建築物の総戸数が1戸のもの 4,700円 │
│ (二) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 9,400円 │
│ (三) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 16,000円 │
│ (四) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 27,000円 │
│ (五) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 45,000円 │
│ (六) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 82,000円 │
│ (七) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 131,000円 │
│ (八) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 170,000円 │
│ (九) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 185,000円 │
│ (2) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部│
│ 分をいう。以下同じ。) │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 16,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 26,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 80,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 126,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 160,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 200,000円 │
│ (3) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下│
│ 同じ。) │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 16,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 26,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 80,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 126,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 160,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 200,000円 │
│ 三 一及び二以外の建築物 │
│ (1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 9,300円 │
│ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル│
│ 以内のもの 16,000円 │
│ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メート│
│ ル以内のもの 26,000円 │
│ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メート│
│ ル以内のもの 80,000円 │
│ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │
│ トル以内のもの 126,000円 │
│ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メー│
│ トル以内のもの 160,000円 │
│ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000 │
│ 円 │
│2 1以外の場合 │
│ 一 一戸建て住宅 │
│ (1) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止│
│ に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和│
│ 4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 │
│ 21,000円 │
│ (2) 誘導仕様基準以外による場合 35,000円 │
│ 二 共同住宅等 │
│ (1) 住戸の部分 │
│ (一) 誘導仕様基準による場合 │
│ イ 建築物の総戸数が1戸のもの 21,000円 │
│ ロ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 39,000円 │
│ ハ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 56,000円 │
│ ニ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 80,000円 │
│ ホ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 120,000円 │
│ ヘ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 182,000円 │
│ ト 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 261,000円 │
│ チ 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 340,000円 │
│ リ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 390,000円 │
│ (二) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ イ 建築物の総戸数が1戸のもの 35,000円 │
│ ロ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 69,000円 │
│ ハ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 97,000円 │
│ ニ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 137,000円 │
│ ホ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 197,000円 │
│ ヘ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 283,000円 │
│ ト 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 385,000円 │
│ チ 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 508,000円 │
│ リ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 600,000円 │
│ (2) 共用部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの │
│ 109,000円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 138,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 180,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 280,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 359,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 429,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 500,000円 │
│ (3) 非住宅の部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの │
│ 242,000円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 300,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 384,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 546,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 670,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 789,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 900,000円 │
│ 三 一及び二以外の建築物 │
│ (1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 242,000円 │
│ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル│
│ 以内のもの 300,000円 │
│ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メート│
│ ル以内のもの 384,000円 │
│ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メート│
│ ル以内のもの 546,000円 │
│ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │
│ トル以内のもの 670,000円 │
│ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メー│
│ トル以内のもの 789,000円 │
│ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000 │
│ 円 │
└──────────────────────────────────┘
別表第2の4建築の部56の項額の欄を次のように改める。
┌──────────────────────────────────┐
│低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる│
│区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項において準用す│
│る法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物│
│について14の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合判定資│
│格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う部分が含まれる場合に│
│おいては当該部分ごとに1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基│
│準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該│
│昇降機1基について14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を加えた│
│額)の手数料を加えた額) │
│1 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基│
│ 準に適合していることを示す書類が提出された場合 │
│ 一 一戸建て住宅 3,300円 │
│ 二 共同住宅等 │
│ (1) 住戸の部分 │
│ (一) 建築物の総戸数が1戸のもの 3,300円 │
│ (二) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 6,600円 │
│ (三) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 11,000円 │
│ (四) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 19,000円 │
│ (五) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 32,000円 │
│ (六) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 58,000円 │
│ (七) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 93,000円 │
│ (八) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 122,000円 │
│ (九) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 134,000円 │
│ (2) 共用部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 11,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 18,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 56,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 88,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 112,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 140,000円 │
│ (3) 非住宅の部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 11,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 18,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 56,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 88,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 112,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 140,000円 │
│ 三 一及び二以外の建築物 │
│ (1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 6,500円 │
│ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル│
│ 以内のもの 11,000円 │
│ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メート│
│ ル以内のもの 18,000円 │
│ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メート│
│ ル以内のもの 56,000円 │
│ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │
│ トル以内のもの 88,000円 │
│ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メー│
│ トル以内のもの 112,000円 │
│ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000 │
│ 円 │
│2 1以外の場合 │
│ 一 一戸建て住宅 │
│ (1) 誘導仕様基準による場合 15,000円 │
│ (2) 誘導仕様基準以外による場合 18,000円 │
│ 二 共同住宅等 │
│ (1) 住戸の部分 │
│ (一) 誘導仕様基準による場合 │
│ イ 建築物の総戸数が1戸のもの 15,000円 │
│ ロ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 27,000円 │
│ ハ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 40,000円 │
│ ニ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 56,000円 │
│ ホ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 85,000円 │
│ ヘ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 128,000円 │
│ ト 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 184,000円 │
│ チ 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 241,000円 │
│ リ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 278,000円 │
│ (二) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ イ 建築物の総戸数が1戸のもの 18,000円 │
│ ロ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 37,000円 │
│ ハ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 52,000円 │
│ ニ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 74,000円 │
│ ホ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 108,000円 │
│ ヘ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 159,000円 │
│ ト 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 221,000円 │
│ チ 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 291,000円 │
│ リ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 342,000円 │
│ (2) 共用部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの │
│ 57,000円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 72,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 96,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 156,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 205,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 247,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 290,000円 │
│ (3) 非住宅の部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの │
│ 123,000円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方│
│ メートル以内のもの 154,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平│
│ 方メートル以内のもの 198,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平│
│ 方メートル以内のもの 290,000円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │
│ 平方メートル以内のもの 361,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000│
│ 平方メートル以内のもの 427,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │
│ 491,000円 │
│ 三 一及び二以外の建築物 │
│ (1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 123,000円 │
│ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル│
│ 以内のもの 154,000円 │
│ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メート│
│ ル以内のもの 198,000円 │
│ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メート│
│ ル以内のもの 290,000円 │
│ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │
│ トル以内のもの 361,000円 │
│ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メー│
│ トル以内のもの 427,000円 │
│ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000 │
│ 円 │
└──────────────────────────────────┘
別表第2の4建築の部60の項額の欄を次のように改める。
┌──────────────────────────────────┐
│建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に│
│掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第35条第2項の規定に│
│基づく申出があった場合においては、一の建築物について14の2の項に掲げ│
│る額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合に│
│おいては当該部分ごとに1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基│
│準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該│
│昇降機1基について14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を加えた│
│額)に相当する額を加えた額)(法第34条第3項各号に掲げる事項が記載さ│
│れている場合の手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をい│
│う。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。│
│)(共同住宅の申請の場合(誘導仕様基準以外による場合に限る。)の手数│
│料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用│
│部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算│
│しない。)(共同住宅の申請の場合(誘導仕様基準による場合に限る。)の│
│手数料の額は、共用部分の額を加算しない。)(省令第1条第1項第1号た│
│だし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方│
│法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有す│
│ることが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通│
│大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非│
│住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導す│
│べきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エ│
│ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、標準入力法等(実際の設│
│計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び省令第10条第1号イ│
│(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」と│
│いう。)を用いて評価する方法をいう。以下この項及び61の項において同じ│
│。)による場合とみなして算出した額とする。) │
│1 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示│
│ す書類として区長が定めるものが提出された場合 │
│ 一 一戸建て住宅 5,100円 │
│ 二 一以外の建築物 │
│ (1) 住宅部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 21,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 46,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 81,000円 │
│ (2) 非住宅部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 16,700円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 27,100円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 80,400円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 128,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 161,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 201,000円 │
│2 1以外の場合 │
│ 一 一戸建て住宅 │
│ (1) 誘導仕様基準による場合 │
│ (一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの │
│ 20,000円 │
│ (二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの │
│ 22,000円 │
│ (2) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ (一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの │
│ 34,400円 │
│ (二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの │
│ 38,400円 │
│ 二 一以外の建築物 │
│ (1) 住宅部分 │
│ (一) 誘導仕様基準による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 38,000円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 66,000円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 118,000円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 179,000円 │
│ (二) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 69,100円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 116,000円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 196,000円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 281,000円 │
│ (2) 非住宅部分 │
│ (一) モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準│
│ 的な建築物及び屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきもの│
│ として国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。│
│ 以下61の項において同じ。)による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 87,100円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 110,700円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 145,700円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 235,700円 │
│ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 309,000円 │
│ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 371,000円 │
│ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 435,000円 │
│ (二) 標準入力法等による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 227,100円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 284,400円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 367,100円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 523,700円 │
│ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 646,000円 │
│ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 763,000円 │
│ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 871,000円 │
└──────────────────────────────────┘
別表第2の4建築の部61の項額の欄を次のように改める。
┌──────────────────────────────────┐
│建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び│
│2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第36条第2項にお│
│いて準用する法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、│
│一の建築物について14の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準│
│適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに1の2の項に│
│掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係│
│る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について14の4の項又は14│
│の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)(法第│
│34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、当該建│
│築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算│
│した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲│
│げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、60の項│
│の規定により算出した額とする。)(共同住宅の申請の場合(誘導仕様基準│
│以外による場合に限る。)の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を│
│加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く│
│場合は、当該共用部分の額は加算しない。)(共同住宅の申請の場合(誘導│
│仕様基準による場合に限る。)の手数料の額は、共用部分の額を加算しない│
│。)(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギ│
│ー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備え│
│るべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第│
│1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価で│
│きる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の│
│向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確│
│かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手│
│数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。) │
│1 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示│
│ す書類として区長が定めるものが提出された場合 │
│ 一 一戸建て住宅 3,700円 │
│ 二 一以外の建築物 │
│ (1) 住宅部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 15,000円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 32,000円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 57,000円 │
│ (2) 非住宅部分 │
│ (一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900│
│ 円 │
│ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 11,800円 │
│ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 19,100円 │
│ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 56,400円 │
│ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 90,000円 │
│ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 113,000円 │
│ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 141,000円 │
│2 1以外の場合 │
│ 一 一戸建て住宅 │
│ (1) 誘導仕様基準による場合 │
│ (一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの │
│ 14,000円 │
│ (二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの │
│ 15,000円 │
│ (2) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ (一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの │
│ 24,200円 │
│ (二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの │
│ 27,000円 │
│ 二 一以外の建築物 │
│ (1) 住宅部分 │
│ (一) 誘導仕様基準による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 26,000円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 46,000円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 83,000円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 125,000円 │
│ (二) 誘導仕様基準以外による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 48,500円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー│
│ トル未満のもの 81,000円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 138,000円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの │
│ 197,000円 │
│ (2) 非住宅部分 │
│ (一) モデル建物法による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 61,100円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 77,600円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 102,100円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 165,100円 │
│ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 216,000円 │
│ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 260,000円 │
│ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 305,000円 │
│ (二) 標準入力法等による場合 │
│ イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの │
│ 159,100円 │
│ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー│
│ トル未満のもの 199,200円 │
│ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ│
│ ートル未満のもの 257,100円 │
│ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ│
│ ートル未満のもの 366,700円 │
│ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │
│ メートル未満のもの 453,000円 │
│ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方│
│ メートル未満のもの 535,000円 │
│ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │
│ 610,000円 │
└──────────────────────────────────┘
別表第2の4建築の部62の項額の欄中「(住宅部分の床面積の合計により算出した額及び非住宅部分の床面積の合計により算出した額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。)」及び「一の建築物の」を削り、「(仕様基準」の次に「(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下同じ。)又は誘導仕様基準」を加え、「第1条第1項第2号イ(1)(@)及び」を「第1条第1項第2号イ(1)及び」に、「第1条第1項第2号イ(2)(@)」を「第1条第1項第2号イ(2)」に、「仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下同じ。)による場合」を「仕様基準又は誘導仕様基準による場合」に、「第1条第1項第2号イ(1)(@)若しくは(A)」を「第1条第1項第2号イ(1)」に、「第1条第1項第2号イ(2)(A)」を「第1条第1項第2号イ(2)」に改め、「(三) 仕様基準」の次に「又は誘導仕様基準」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部21の項の次に1項を加える改正規定、同部24の項の次に1項を加える改正規定、同部25の項の改正規定、同部27の項の次に1項を加える改正規定並びに同部37の項、38の2の項、39の項及び39の2の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の東京都台東区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表第2の4建築の部56の項の規定は、なおその効力を有する。
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、旧条例別表第2の4建築の部61の項の規定は、なおその効力を有する。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の改正に伴い、規定の整備を行う。