東京都台東区職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第14号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年3月3日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の定数に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の定数に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の定数に関する条例(昭和31年10月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条中「職員」を「「職員」」に改め、「監査委員」の次に「(以下これらを「区長等」という。)」を加える。
第3条第1項を次のように改める。
職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長等の事務部局の職員(次号に掲げるものを除く。) 2,154人
(2) 幼稚園の教諭 112人
合計 2,266人
第3条第2項及び第3項中「公務災害休業」の次に「、配偶者同行休業」を加える。
第4条を次のように改める。
(職員の配分)
第4条 前条第1項第1号に掲げる職員の配分は、区長が定める。
第5条を削る。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
職員の定数に関し、規定の整備を行う。