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件名

東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

番号

第13号議案

提出日

令和5年2月16日

委員会審査結果

付託日:令和5年2月16日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年3月3日

本会議議決結果

議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第13号議案
     東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年2月16日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
 東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成5年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「及び東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)第26条の」を「の規定、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定及び東京都台東区議会個人情報の保護に関する条例(令和5年3月台東区条例第 号)第45条第1項の」に改める。
 第10条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。
(費用の負担)
第10条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により交付する主張書面(法第74条に規定する主張書面をいう。)若しくは資料の写し又は電磁的記録(法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を記載した書面その他審査会に提出された書類等の写しの作成及び送付に要する費用は、審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)の負担とする。
3 前項の費用の額は、東京都台東区情報公開条例及び東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月台東区条例第 号)の規定による写しの作成及び送付の例による。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年台東区条例第 号)付則第2項の規定による廃止前の東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)第19条第1項及び第2項、第21条並びに第22条の規定による請求又は施行日前に東京都台東区情報公開条例(平成5年3月台東区条例第1号)第5条第1項の規定によりされた請求に係る処分又は不作為に対する審査請求の諮問については、なお従前の例による。

提案理由

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。

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