東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
第12号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年3月3日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第12号議案
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成5年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月台東区条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)」に改める。
第2条第1項第1号を次のように改める。
(1) 個人情報保護法施行条例第10条各号に規定する事項
第2条第1項第4号を次のように改める。
(4) 東京都台東区議会個人情報の保護に関する条例(令和5年3月台東区条例第 号)第50条に規定する事項
第2条第1項第5号を削り、同条第2項中「実施機関」の次に「(個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。)」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がなされていないものについては、なお従前の例による。
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例