東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
第11号議案
令和5年2月16日
付託日:令和5年2月16日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年3月3日
議決日:令和5年3月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第11号議案
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年2月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、情報の公開の請求に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開条例(平成5年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号に次のただし書を加える。
ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるものを除く。
第7条に次の1項を加える。
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第8条第1項中「前条」を「前条第1項」に、「存否応答拒否を決定」を「存否応答拒否の決定(以下これらを「公開決定等」という。)を」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
第8条第4項中「同項の決定」を「公開決定等」に改め、「前条」の次に「第1項」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(情報の公開の請求に対する決定等の特例)
第8条の2 公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、請求があった日の翌日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について公開決定等をする期限
第11条の見出しを「(情報の公開の請求に係る手数料等)」に改め、同条第1項中「この条例の規定に基づく情報の閲覧又は視聴に要する費用」を「第5条第1項に規定する情報の公開の請求に係る手数料」に改め、同条第2項中「この条例の規定に基づく情報の」を「前項の規定にかかわらず、第9条第2項及び第3項に規定による」に改め、同条第3項中「区長が別に」を「実費の範囲内で、規則で」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区情報公開条例の規定は、施行日以後にされた情報の公開の請求について適用し、施行日前にされた情報の公開の請求については、なお従前の例による。
情報の公開の請求に関し、規定の整備を行う。