東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第81号議案
令和4年12月2日
付託日:令和4年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年12月15日
議決日:令和4年12月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第81号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年12月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、フルタイム会計年度任用職員の退職手当の支給要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「(以下「区規則」という。)」の次に「その他の規程」を加え、「以下同じ」を「)の数(以下「勤務日数」という」に改め、「18日」の次に「(1箇月間の日数(東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条第1項の規定その他の規程による週休日等(勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)に相当する日は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該20日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数。以下「職員みなし日数」という。)」を加える。
第3条第2項中「勤務日数(常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日に限る。次項において同じ。)が18日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改め、同条第3項中「18日」を「職員みなし日数」に改める。
第10条第4項各号列記以外の部分中「第1号から第7号までに掲げる期間のある月にあつては現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除き、第8号に掲げる期間のある月にあつては育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)の期間以外の期間における現実に職務に従事することを要する日」を「現実に職務に従事することを要する日(次に掲げる期間(無罪の判決が確定した場合における第2号に掲げる期間を除く。)以外の期間における週休日等及び勤務時間条例第18条第1項の規定その他の規程による週休日等に相当する日以外の日をいう。)」に改め、同項第7号中「地方公務員の育児休業等に関する法律」の次に「(平成3年法律第110号)」を加え、同項第8号中「育児短時間勤務等」の次に「(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)」を加える。
第11条第2項及び第13条第2項中「常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改める。
第2条 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第10条第4項中第8号を第10号とし、第5号から第7号までを2号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の2号を加える。
(5) 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業及びその他の規程によるこれに相当する休業をいう。)の期間
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法その他の法律の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年10月台東区条例第35号)の一部を次のように改める。
第10条第4項の改正規定を削る。
フルタイム会計年度任用職員の退職手当の支給要件を緩和する。