東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第80号議案
令和4年12月2日
付託日:令和4年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年12月2日
議決日:令和4年12月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第80号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年12月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「6月及び12月」を「6月」に改め、「100分の170」の次に「、12月に支給する場合においては100分の180」を加える。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「3月1日、」を削り、同条第2項中「、3月に支給する場合においては100分の30、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の180(以下これらの率を」を「100分の190(以下」に、「3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」を「6月以内」に、「3月(基準日が12月1日であるときは、6月)」を「6月」に、「3月未満(基準日が12月1日であるときは、6月未満)」を「6月未満」に改め、同条第3項中「3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)」を「6月以内」に、「支給基準率」を「、6月に支給する場合における支給基準率及び12月に支給する場合における支給基準率」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「6月」とあるのは「3月」と、同条第3項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
区議会議員の期末手当の額の改定等を行う。