東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第76号議案
令和4年12月2日
付託日:令和4年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年12月2日
議決日:令和4年12月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第76号議案
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年12月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区長及び副区長の期末手当の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条各号列記以外の部分中「6月及び12月」を「6月」に改め、「100分の170」の次に「、12月に支給する場合においては100分の180」を加える。
第2条 東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条各号列記以外の部分中「、3月に支給する場合においては100分の30」を削り、「6月」を「6月及び12月」に、「100分の170、12月に支給する場合においては100分の180」を「100分の190」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
区長及び副区長の期末手当の額の改定等を行う。