東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案
平成16年6月7日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第51号議案
東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年6月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、池之端自転車置場を設置するため提出します。
東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例の一部を改正す
る条例
東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例(昭和59年12月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
別紙(2)自転車置場の部に次のように加える。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│池之端自転車置場 │東京都台東区池之端一丁目1番 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
付 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
池之端自転車置場を設置する。