東京都台東区特定優良賃貸住宅条例の一部を改正する条例
第61号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和4年9月28日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第61号議案
東京都台東区特定優良賃貸住宅条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特定優良賃貸住宅を使用できる者の要件等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区特定優良賃貸住宅条例の一部を改正する条例
東京都台東区特定優良賃貸住宅条例(平成6年6月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、同条第2号中「第1条第3号」を「第1条第4号」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の使用申込者と現に同居し、又は同居しようとする者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該使用申込者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親として当該使用申込者に委託されている児童
ウ 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を当該使用申込者とともに受けた者(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)
第4条第1項各号列記以外の部分中「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。以下この条において同じ。)」を「同居親族等」に改め、同項第1号中「現に同居し、又は同居しようとする親族」を「同居親族等」に改める。
第7条第2項第2号中「含む。)」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、「女子」を「者」に改め、同項第3号及び第4号中「同居親族」の次に「等」を加える。
第24条第1項第1号中「又は」を「若しくは」に改め、「姻族」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。
付 則
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
特定優良賃貸住宅を使用できる者の要件等に関し、規定の整備を行う。