東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
第60号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年9月30日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、入谷区民館根岸分館を廃止するため提出します。
東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条中「、娯楽室」を削る。
第8条第4項を削る。
別表1中
「
┌─────────────┬──────────────┐
│同 入谷区民館根岸分館 │同 根岸二丁目18番17号 │
└─────────────┴──────────────┘
」
を削る。
別表2(4)の部を削り、同表中「(5)雷門区民館」を「(4)雷門区民館」に、「(6)金杉区民館」を「(5)金杉区民館」に、「(7)金杉区民館下谷分館」を「(6)金杉区民館下谷分館」に、「(8)台東一丁目区民館」を「(7)台東一丁目区民館」に、「(9)谷中区民館」を「(8)谷中区民館」に、「(10)浅草橋区民館」を「(9)浅草橋区民館」に、「(11)寿区民館」を「(10)寿区民館」に、「(12)東上野区民館」を「(11)東上野区民館」に、「(13)清川区民館」を「(12)清川区民館」に改める。
付 則
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
入谷区民館根岸分館を廃止する。