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詳細情報

件名

東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例

番号

第60号議案

提出日

令和4年9月12日

委員会審査結果

付託日:令和4年9月12日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年9月30日

本会議議決結果

議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第60号議案
          東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、入谷区民館根岸分館を廃止するため提出します。

          東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「、娯楽室」を削る。
 第8条第4項を削る。
 別表1中

 ┌─────────────┬──────────────┐
 │同  入谷区民館根岸分館 │同  根岸二丁目18番17号  │
 └─────────────┴──────────────┘
                                」
を削る。
 別表2(4)の部を削り、同表中「(5)雷門区民館」を「(4)雷門区民館」に、「(6)金杉区民館」を「(5)金杉区民館」に、「(7)金杉区民館下谷分館」を「(6)金杉区民館下谷分館」に、「(8)台東一丁目区民館」を「(7)台東一丁目区民館」に、「(9)谷中区民館」を「(8)谷中区民館」に、「(10)浅草橋区民館」を「(9)浅草橋区民館」に、「(11)寿区民館」を「(10)寿区民館」に、「(12)東上野区民館」を「(11)東上野区民館」に、「(13)清川区民館」を「(12)清川区民館」に改める。
   付 則
 この条例は、令和4年11月1日から施行する。

提案理由

入谷区民館根岸分館を廃止する。

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