東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第58号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和4年9月12日
議決日:令和4年9月12日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第58号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の改正等に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部36の項事務の欄中「第85条第5項」を「第85条第6項」に改め、同部36の2の項事務の欄中「第85条第6項」を「第85条第7項」に改め、同部41の4の項事務の欄中「第87条の3第5項」を「第87条の3第6項」に改め、同部41の5の項事務の欄中「第87条の3第6項」を「第87条の3第7項」に改め、同部51の項及び52の項を次のように改める。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│51 │長期優良住宅│長期優良住│長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の│認定│
│ │の普及の促進│宅建築等計│額は、次の1及び2に掲げる場合の区分に応│申請│
│ │に関する法律│画等認定申│じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る│のと│
│ │(平成20年法│請手数料 │住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の│き。│
│ │律第87号)第│ │用途に供する部分を有しないものに限る。以│ │
│ │6条第1項の│ │下同じ。)の場合において、一戸建ての住宅│ │
│ │規定に基づく│ │を新築しようとするときは、1の(1)のイ又│ │
│ │長期優良住宅│ │は(2)のイに掲げる額、一戸建ての住宅を増│ │
│ │建築等計画又│ │築し、若しくは改築しようとするとき又は当│ │
│ │は長期優良住│ │該住宅について建築行為を行わないときは、│ │
│ │宅維持保全計│ │2の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)(申│ │
│ │画(以下この│ │請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関す│ │
│ │項において │ │る法律第6条第2項の規定に基づく申出があ│ │
│ │「長期優良住│ │った場合においては、一の建築物について14│ │
│ │宅建築等計画│ │の2の項に掲げる額(申請に係る計画に、特│ │
│ │等」という │ │定建築基準適合判定資格者である建築主事が│ │
│ │。)の認定の│ │特定建築基準適合審査を行う部分が含まれる│ │
│ │申請に対する│ │場合においては当該部分ごとに1の2の項に│ │
│ │審査 │ │掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第│ │
│ │ │ │87条の4に規定する昇降機に係る部分が含ま│ │
│ │ │ │れる場合においては当該昇降機1基について│ │
│ │ │ │14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数│ │
│ │ │ │料を加えた額)に相当する額を加えた額) │ │
│ │ │ │1 住宅を新築しようとする場合 次の(1)│ │
│ │ │ │ 及び(2)に掲げる場合の区分並びに当該申│ │
│ │ │ │ 請に係る住宅が属する一の建築物の床面積│ │
│ │ │ │ の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額 │ │
│ │ │ │ (1) 申請に併せて住宅の品質確保の促進│ │
│ │ │ │ 等に関する法律(平成11年法律第81号)│ │
│ │ │ │ 第6条の2第5項の確認書若しくは住宅│ │
│ │ │ │ 性能評価書又はこれらの写しが提出され│ │
│ │ │ │ た場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内のもの 7,100│ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│ │
│ │ │ │ ートル以内のもの 13,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│ │
│ │ │ │ メートル以内のもの 22,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 57,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 94,000円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 161,000円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 190,000円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ 203,000円 │ │
│ │ │ │ (2) (1)以外の場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 52,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│ │
│ │ │ │ ートル以内のもの 122,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│ │
│ │ │ │ メートル以内のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 386,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 691,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 1,188,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 2,198,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 3,140,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ 3,847,000円 │ │
│ │ │ │2 住宅を増築し、若しくは改築しようとす│ │
│ │ │ │ る場合又は当該住宅について建築行為を行│ │
│ │ │ │ わない場合 次の(1)及び(2)に掲げる場│ │
│ │ │ │ 合の区分並びに当該申請に係る住宅が属す│ │
│ │ │ │ る一の建築物の床面積の合計に応じ、それ│ │
│ │ │ │ ぞれ次に掲げる額 │ │
│ │ │ │ (1) 申請に併せて1の(1)に規定する書│ │
│ │ │ │ 類が提出された場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 10,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│ │
│ │ │ │ ートル以内のもの 19,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│ │
│ │ │ │ メートル以内のもの 33,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 47,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 85,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 140,000円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 242,000円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 284,000円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ 304,000円 │ │
│ │ │ │ (2) (1)以外の場合 │ │
│ │ │ │ イ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 78,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│ │
│ │ │ │ ートル以内のもの 183,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│ │
│ │ │ │ メートル以内のもの 293,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 579,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│ │
│ │ │ │ 方メートル以内のもの 1,037,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 1,782,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 3,296,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000│ │
│ │ │ │ 平方メートル以内のもの 4,710,000 │ │
│ │ │ │ 円 │ │
│ │ │ │ リ 30,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ 5,770,000円 │ │
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│52 │長期優良住宅│長期優良住│長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数│変更│
│ │の普及の促進│宅建築等計│料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の│認定│
│ │に関する法律│画等変更認│建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積│申請│
│ │第8条第1項│定申請手数│の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積│のと│
│ │の規定に基づ│料 │の増加する部分にあっては、当該増加する部│き。│
│ │く長期優良住│ │分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住│ │
│ │宅建築等計画│ │宅を新築する際に認定を受けたものである場│ │
│ │又は長期優良│ │合においては、51の項1の(1)のイからリま│ │
│ │住宅維持保全│ │で又は(2)のイからリまでに掲げる額(当該│ │
│ │計画(以下こ│ │住宅が一戸建ての住宅の場合においては、51│ │
│ │の項において│ │の項1の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)│ │
│ │「長期優良住│ │、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際│ │
│ │宅建築等計画│ │に認定を受けたもの又は当該住宅について建│ │
│ │等」という │ │築行為を行わずに認定を受けたものである場│ │
│ │。)の変更 │ │合においては、51の項2の(1)のイからリま│ │
│ │の認定の申請│ │で又は(2)のイからリまでに掲げる額(当該│ │
│ │に対する審査│ │住宅が一戸建ての住宅の場合においては、51│ │
│ │ │ │の項2の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)│ │
│ │ │ │(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に│ │
│ │ │ │関する法律第8条第2項において準用する同│ │
│ │ │ │法第6条第2項の規定に基づく申出があった│ │
│ │ │ │場合においては、一の建築物について14の2│ │
│ │ │ │の項に掲げる額(申請に係る計画に、特定建│ │
│ │ │ │築基準適合判定資格者である建築主事が特定│ │
│ │ │ │建築基準適合審査を行う部分が含まれる場合│ │
│ │ │ │においては当該部分ごとに1の2の項に掲げ│ │
│ │ │ │る額の手数料を加えた額、建築基準法第87条│ │
│ │ │ │の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる│ │
│ │ │ │場合においては当該昇降機1基について14の│ │
│ │ │ │4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を│ │
│ │ │ │加えた額)に相当する額を加えた額) │ │
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別表第2の4建築の部54の項事務の欄中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画(以下この項において「長期優良住宅建築等計画等」という。)」を加え、同項名称の欄中「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等計画等」に改め、同項の次に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│54 │長期優良住宅│認定を受け│ 160,000円│許可│
│の2│の普及の促進│た長期優良│ │申請│
│ │に関する法律│住宅建築等│ │のと│
│ │第18条第1項│計画に基づ│ │き。│
│ │の規定に基づ│く建築に係│ │ │
│ │く住宅の容積│る住宅の容│ │ │
│ │率に関する特│積率の特例│ │ │
│ │例の許可の申│許可申請手│ │ │
│ │請に対する審│数料 │ │ │
│ │査 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
別表第2の4建築の部に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│64 │マンションの│マンション│1 長期修繕計画の数が1であるもの │認定│
│ │管理の適正化│管理計画認│ 4,100円 │申請│
│ │の推進に関す│定申請手数│2 長期修繕計画の数が2以上であるもの │のと│
│ │る法律(平成│料 │ 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に │き。│
│ │12年法律第 │ │ 1,800円を乗じて得た額を加算した額 │ │
│ │149号)第5 │ │ │ │
│ │条の4の規定│ │ │ │
│ │に基づく管理│ │ │ │
│ │計画の認定の│ │ │ │
│ │申請に対する│ │ │ │
│ │審査 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼────────────────────┼──┤
│65 │マンションの│マンション│1 長期修繕計画の数が1であるもの │更新│
│ │管理の適正化│管理計画認│ 4,100円 │申請│
│ │の推進に関す│定更新申請│2 長期修繕計画の数が2以上であるもの │のと│
│ │る法律第5条│手数料 │ 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に │き。│
│ │の6第1項の│ │ 1,800円を乗じて得た額を加算した額 │ │
│ │規定に基づく│ │ │ │
│ │管理計画の認│ │ │ │
│ │定の更新の申│ │ │ │
│ │請に対する審│ │ │ │
│ │査 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼────────────────────┼──┤
│66 │マンションの│マンション│マンション管理計画変更認定申請手数料の額│変更│
│ │管理の適正化│管理計画変│は、変更認定申請1件につき、次に掲げる額│認定│
│ │の推進に関す│更認定申請│を合算した額 │申請│
│ │る法律(以下│手数料 │1 法第5条の7第2項において準用する法│のと│
│ │この項におい│ │ 第5条の4に基づく管理計画の認定の基準│き。│
│ │て「法」とい│ │ (以下「変更に係る認定基準」という。)│ │
│ │う。)第5条│ │ のうち管理組合の運営の基準に係る事項 │ │
│ │の7第1項の│ │ 4,800円 │ │
│ │規定に基づく│ │2 変更に係る認定基準のうち管理規約の基│ │
│ │管理計画の変│ │ 準に係る事項 4,000円 │ │
│ │更の認定の申│ │3 変更に係る認定基準のうち管理組合の経│ │
│ │請に対する審│ │ 理の基準に係る事項 4,600円 │ │
│ │査 │ │4 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画│ │
│ │ │ │ の作成又は見直しの基準に係る事項 │ │
│ │ │ │ 9,800円 │ │
│ │ │ │5 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若│ │
│ │ │ │ しくは居住者名簿又は都道府県等マンショ│ │
│ │ │ │ ン管理適正化指針の基準に係る事項 │ │
│ │ │ │ 2,900円 │ │
│ │ │ │6 1から5まで以外の事項 2,000円 │ │
│ │ │ │7 2以上の長期修繕計画の変更に係る申請│ │
│ │ │ │ の場合にあっては、1を超える長期修繕計│ │
│ │ │ │ 画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を│ │
│ │ │ │ 合算した額 │ │
│ │ │ │ イ 変更に係る認定基準のうち管理組合の│ │
│ │ │ │ 運営の基準に係る事項 2,600円 │ │
│ │ │ │ ロ 変更に係る認定基準のうち管理規約の│ │
│ │ │ │ 基準に係る事項 2,600円 │ │
│ │ │ │ ハ 変更に係る認定基準のうち管理組合の│ │
│ │ │ │ 経理の基準に係る事項 2,800円 │ │
│ │ │ │ ニ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計│ │
│ │ │ │ 画の作成又は見直しの基準に係る事項 │ │
│ │ │ │ 5,200円 │ │
│ │ │ │ ホ 変更に係る認定基準のうち組合員名簿│ │
│ │ │ │ 若しくは居住者名簿又は都道府県等マン│ │
│ │ │ │ ション管理適正化指針の基準に係る事項│ │
│ │ │ │ 1,700円 │ │
│ │ │ │ ヘ イからホまで以外の事項 900円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
付 則
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の4建築の部36の項、36の2の項、41の4の項及び41の5の項の改正規定並びに同部54の項の次に1項を加える改正規定 公布の日
(2) 別表第2の4建築の部51の項、52の項及び54の項の改正規定 令和4年10月1日
(3) 別表第2の4建築の部に3項を加える改正規定 令和4年11月1日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正等に伴い、規定の整備を行う。