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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第58号議案

提出日

令和4年9月12日

委員会審査結果

付託日:令和4年9月12日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和4年9月12日

本会議議決結果

議決日:令和4年9月12日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第58号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の改正等に伴い、規定の整備を図るため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部36の項事務の欄中「第85条第5項」を「第85条第6項」に改め、同部36の2の項事務の欄中「第85条第6項」を「第85条第7項」に改め、同部41の4の項事務の欄中「第87条の3第5項」を「第87条の3第6項」に改め、同部41の5の項事務の欄中「第87条の3第6項」を「第87条の3第7項」に改め、同部51の項及び52の項を次のように改める。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│51 │長期優良住宅│長期優良住│長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の│認定│
│  │の普及の促進│宅建築等計│額は、次の1及び2に掲げる場合の区分に応│申請│
│  │に関する法律│画等認定申│じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る│のと│
│  │(平成20年法│請手数料 │住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の│き。│
│  │律第87号)第│     │用途に供する部分を有しないものに限る。以│  │
│  │6条第1項の│     │下同じ。)の場合において、一戸建ての住宅│  │
│  │規定に基づく│     │を新築しようとするときは、1の(1)のイ又│  │
│  │長期優良住宅│     │は(2)のイに掲げる額、一戸建ての住宅を増│  │
│  │建築等計画又│     │築し、若しくは改築しようとするとき又は当│  │
│  │は長期優良住│     │該住宅について建築行為を行わないときは、│  │
│  │宅維持保全計│     │2の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)(申│  │
│  │画(以下この│     │請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関す│  │
│  │項において │     │る法律第6条第2項の規定に基づく申出があ│  │
│  │「長期優良住│     │った場合においては、一の建築物について14│  │
│  │宅建築等計画│     │の2の項に掲げる額(申請に係る計画に、特│  │
│  │等」という │     │定建築基準適合判定資格者である建築主事が│  │
│  │。)の認定の│     │特定建築基準適合審査を行う部分が含まれる│  │
│  │申請に対する│     │場合においては当該部分ごとに1の2の項に│  │
│  │審査    │     │掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第│  │
│  │      │     │87条の4に規定する昇降機に係る部分が含ま│  │
│  │      │     │れる場合においては当該昇降機1基について│  │
│  │      │     │14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数│  │
│  │      │     │料を加えた額)に相当する額を加えた額) │  │
│  │      │     │1 住宅を新築しようとする場合 次の(1)│  │
│  │      │     │ 及び(2)に掲げる場合の区分並びに当該申│  │
│  │      │     │ 請に係る住宅が属する一の建築物の床面積│  │
│  │      │     │ の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額  │  │
│  │      │     │ (1) 申請に併せて住宅の品質確保の促進│  │
│  │      │     │  等に関する法律(平成11年法律第81号)│  │
│  │      │     │  第6条の2第5項の確認書若しくは住宅│  │
│  │      │     │  性能評価書又はこれらの写しが提出され│  │
│  │      │     │  た場合               │  │
│  │      │     │  イ 100平方メートル以内のもの 7,100│  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│  │
│  │      │     │   ートル以内のもの 13,000円    │  │
│  │      │     │  ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│  │
│  │      │     │   メートル以内のもの 22,000円   │  │
│  │      │     │  ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 32,000円  │  │
│  │      │     │  ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 57,000円  │  │
│  │      │     │  ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 94,000円 │  │
│  │      │     │  ト 10,000平方メートルを超え、20,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 161,000円 │  │
│  │      │     │  チ 20,000平方メートルを超え、30,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 190,000円 │  │
│  │      │     │  リ 30,000平方メートルを超えるもの │  │
│  │      │     │   203,000円             │  │
│  │      │     │ (2) (1)以外の場合         │  │
│  │      │     │  イ 100平方メートル以内のもの    │  │
│  │      │     │   52,000円             │  │
│  │      │     │  ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│  │
│  │      │     │   ートル以内のもの 122,000円    │  │
│  │      │     │  ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│  │
│  │      │     │   メートル以内のもの 196,000円   │  │
│  │      │     │  ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 386,000円  │  │
│  │      │     │  ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 691,000円  │  │
│  │      │     │  ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 1,188,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  ト 10,000平方メートルを超え、20,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 2,198,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  チ 20,000平方メートルを超え、30,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 3,140,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  リ 30,000平方メートルを超えるもの │  │
│  │      │     │   3,847,000円            │  │
│  │      │     │2 住宅を増築し、若しくは改築しようとす│  │
│  │      │     │ る場合又は当該住宅について建築行為を行│  │
│  │      │     │ わない場合 次の(1)及び(2)に掲げる場│  │
│  │      │     │ 合の区分並びに当該申請に係る住宅が属す│  │
│  │      │     │ る一の建築物の床面積の合計に応じ、それ│  │
│  │      │     │ ぞれ次に掲げる額           │  │
│  │      │     │ (1) 申請に併せて1の(1)に規定する書│  │
│  │      │     │  類が提出された場合         │  │
│  │      │     │  イ 100平方メートル以内のもの    │  │
│  │      │     │   10,000円             │  │
│  │      │     │  ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│  │
│  │      │     │   ートル以内のもの 19,000円    │  │
│  │      │     │  ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│  │
│  │      │     │   メートル以内のもの 33,000円   │  │
│  │      │     │  ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 47,000円  │  │
│  │      │     │  ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 85,000円  │  │
│  │      │     │  ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 140,000円 │  │
│  │      │     │  ト 10,000平方メートルを超え、20,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 242,000円 │  │
│  │      │     │  チ 20,000平方メートルを超え、30,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 284,000円 │  │
│  │      │     │  リ 30,000平方メートルを超えるもの │  │
│  │      │     │   304,000円             │  │
│  │      │     │ (2) (1)以外の場合         │  │
│  │      │     │  イ 100平方メートル以内のもの    │  │
│  │      │     │   78,000円             │  │
│  │      │     │  ロ 100平方メートルを超え、500平方メ│  │
│  │      │     │   ートル以内のもの 183,000円    │  │
│  │      │     │  ハ 500平方メートルを超え、1,000平方│  │
│  │      │     │   メートル以内のもの 293,000円   │  │
│  │      │     │  ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 579,000円  │  │
│  │      │     │  ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平│  │
│  │      │     │   方メートル以内のもの 1,037,000円 │  │
│  │      │     │  ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000 │  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 1,782,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  ト 10,000平方メートルを超え、20,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 3,296,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  チ 20,000平方メートルを超え、30,000│  │
│  │      │     │   平方メートル以内のもの 4,710,000 │  │
│  │      │     │   円                │  │
│  │      │     │  リ 30,000平方メートルを超えるもの │  │
│  │      │     │   5,770,000円            │  │
├──┼──────┼─────┼────────────────────┼──┤
│52 │長期優良住宅│長期優良住│長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数│変更│
│  │の普及の促進│宅建築等計│料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の│認定│
│  │に関する法律│画等変更認│建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積│申請│
│  │第8条第1項│定申請手数│の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積│のと│
│  │の規定に基づ│料    │の増加する部分にあっては、当該増加する部│き。│
│  │く長期優良住│     │分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住│  │
│  │宅建築等計画│     │宅を新築する際に認定を受けたものである場│  │
│  │又は長期優良│     │合においては、51の項1の(1)のイからリま│  │
│  │住宅維持保全│     │で又は(2)のイからリまでに掲げる額(当該│  │
│  │計画(以下こ│     │住宅が一戸建ての住宅の場合においては、51│  │
│  │の項において│     │の項1の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)│  │
│  │「長期優良住│     │、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際│  │
│  │宅建築等計画│     │に認定を受けたもの又は当該住宅について建│  │
│  │等」という │     │築行為を行わずに認定を受けたものである場│  │
│  │。)の変更 │     │合においては、51の項2の(1)のイからリま│  │
│  │の認定の申請│     │で又は(2)のイからリまでに掲げる額(当該│  │
│  │に対する審査│     │住宅が一戸建ての住宅の場合においては、51│  │
│  │      │     │の項2の(1)のイ又は(2)のイに掲げる額)│  │
│  │      │     │(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に│  │
│  │      │     │関する法律第8条第2項において準用する同│  │
│  │      │     │法第6条第2項の規定に基づく申出があった│  │
│  │      │     │場合においては、一の建築物について14の2│  │
│  │      │     │の項に掲げる額(申請に係る計画に、特定建│  │
│  │      │     │築基準適合判定資格者である建築主事が特定│  │
│  │      │     │建築基準適合審査を行う部分が含まれる場合│  │
│  │      │     │においては当該部分ごとに1の2の項に掲げ│  │
│  │      │     │る額の手数料を加えた額、建築基準法第87条│  │
│  │      │     │の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる│  │
│  │      │     │場合においては当該昇降機1基について14の│  │
│  │      │     │4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を│  │
│  │      │     │加えた額)に相当する額を加えた額)   │  │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
 別表第2の4建築の部54の項事務の欄中「長期優良住宅建築等計画」の次に「又は長期優良住宅維持保全計画(以下この項において「長期優良住宅建築等計画等」という。)」を加え、同項名称の欄中「長期優良住宅建築等計画」を「長期優良住宅建築等計画等」に改め、同項の次に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│54 │長期優良住宅│認定を受け│                160,000円│許可│
│の2│の普及の促進│た長期優良│                    │申請│
│  │に関する法律│住宅建築等│                    │のと│
│  │第18条第1項│計画に基づ│                    │き。│
│  │の規定に基づ│く建築に係│                    │  │
│  │く住宅の容積│る住宅の容│                    │  │
│  │率に関する特│積率の特例│                    │  │
│  │例の許可の申│許可申請手│                    │  │
│  │請に対する審│数料   │                    │  │
│  │査     │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
 別表第2の4建築の部に次のように加える。
┌──┬──────┬─────┬────────────────────┬──┐
│64 │マンションの│マンション│1 長期修繕計画の数が1であるもの   │認定│
│  │管理の適正化│管理計画認│ 4,100円                │申請│
│  │の推進に関す│定申請手数│2 長期修繕計画の数が2以上であるもの │のと│
│  │る法律(平成│料    │ 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に │き。│
│  │12年法律第 │     │ 1,800円を乗じて得た額を加算した額   │  │
│  │149号)第5 │     │                    │  │
│  │条の4の規定│     │                    │  │
│  │に基づく管理│     │                    │  │
│  │計画の認定の│     │                    │  │
│  │申請に対する│     │                    │  │
│  │審査    │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
├──┼──────┼─────┼────────────────────┼──┤
│65 │マンションの│マンション│1 長期修繕計画の数が1であるもの   │更新│
│  │管理の適正化│管理計画認│ 4,100円                │申請│
│  │の推進に関す│定更新申請│2 長期修繕計画の数が2以上であるもの │のと│
│  │る法律第5条│手数料  │ 4,100円に1を超える長期修繕計画の数に │き。│
│  │の6第1項の│     │ 1,800円を乗じて得た額を加算した額   │  │
│  │規定に基づく│     │                    │  │
│  │管理計画の認│     │                    │  │
│  │定の更新の申│     │                    │  │
│  │請に対する審│     │                    │  │
│  │査     │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
├──┼──────┼─────┼────────────────────┼──┤
│66 │マンションの│マンション│マンション管理計画変更認定申請手数料の額│変更│
│  │管理の適正化│管理計画変│は、変更認定申請1件につき、次に掲げる額│認定│
│  │の推進に関す│更認定申請│を合算した額              │申請│
│  │る法律(以下│手数料  │1 法第5条の7第2項において準用する法│のと│
│  │この項におい│     │ 第5条の4に基づく管理計画の認定の基準│き。│
│  │て「法」とい│     │ (以下「変更に係る認定基準」という。)│  │
│  │う。)第5条│     │ のうち管理組合の運営の基準に係る事項 │  │
│  │の7第1項の│     │ 4,800円                │  │
│  │規定に基づく│     │2 変更に係る認定基準のうち管理規約の基│  │
│  │管理計画の変│     │ 準に係る事項 4,000円         │  │
│  │更の認定の申│     │3 変更に係る認定基準のうち管理組合の経│  │
│  │請に対する審│     │ 理の基準に係る事項 4,600円      │  │
│  │査     │     │4 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画│  │
│  │      │     │ の作成又は見直しの基準に係る事項   │  │
│  │      │     │ 9,800円                │  │
│  │      │     │5 変更に係る認定基準のうち組合員名簿若│  │
│  │      │     │ しくは居住者名簿又は都道府県等マンショ│  │
│  │      │     │ ン管理適正化指針の基準に係る事項   │  │
│  │      │     │ 2,900円                │  │
│  │      │     │6 1から5まで以外の事項 2,000円   │  │
│  │      │     │7 2以上の長期修繕計画の変更に係る申請│  │
│  │      │     │ の場合にあっては、1を超える長期修繕計│  │
│  │      │     │ 画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を│  │
│  │      │     │ 合算した額              │  │
│  │      │     │ イ 変更に係る認定基準のうち管理組合の│  │
│  │      │     │  運営の基準に係る事項 2,600円    │  │
│  │      │     │ ロ 変更に係る認定基準のうち管理規約の│  │
│  │      │     │  基準に係る事項 2,600円       │  │
│  │      │     │ ハ 変更に係る認定基準のうち管理組合の│  │
│  │      │     │  経理の基準に係る事項 2,800円    │  │
│  │      │     │ ニ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計│  │
│  │      │     │  画の作成又は見直しの基準に係る事項 │  │
│  │      │     │  5,200円               │  │
│  │      │     │ ホ 変更に係る認定基準のうち組合員名簿│  │
│  │      │     │  若しくは居住者名簿又は都道府県等マン│  │
│  │      │     │  ション管理適正化指針の基準に係る事項│  │
│  │      │     │  1,700円               │  │
│  │      │     │ ヘ イからホまで以外の事項 900円   │  │
│  │      │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
│  │      │     │                    │  │
└──┴──────┴─────┴────────────────────┴──┘
   付 則
 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 別表第2の4建築の部36の項、36の2の項、41の4の項及び41の5の項の改正規定並びに同部54の項の次に1項を加える改正規定 公布の日
 (2) 別表第2の4建築の部51の項、52の項及び54の項の改正規定 令和4年10月1日
 (3) 別表第2の4建築の部に3項を加える改正規定 令和4年11月1日

提案理由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正等に伴い、規定の整備を行う。

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