台東区議会トップ

議案一覧

詳細情報

件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第56号議案

提出日

令和4年9月12日

委員会審査結果

付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年9月12日

本会議議決結果

議決日:令和4年9月12日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第56号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)等の改正に伴い、育児休業の取得要件を緩和する等のため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号イ(イ)中「第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日」を「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日」に改め、同号ロを次のように改める。
  ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員
   (イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(イ)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
   (ロ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
 第2条第3号ハを削る。
 第2条の3第3号を次のように改める。
 (3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、区規則で定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合)当該子の1歳6か月到達日
  イ 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
  ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
  ハ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
  ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
 第2条の4を次のように改める。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、区規則で定める特別の事情がある場合にあっては第3号に掲げる場合に該当する場合)とする。
 (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
 (2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
 (3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
 第2条の5を削る。
 第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条第8号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「満了後に特定職に引き続き」を「満了後引き続いて特定職に」に、「任期の末日の」を「育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の」に、「当該引き続き採用される日」を「当該採用の日」に改め、同号を同条第7号とする。
 第3条の次に次の1条を加える。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例第3条第5号に規定する書面により任命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことがある職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
4 この条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例第2条第3号イ、第2条の3第3号、第2条の4又は第3条第7号に新たに該当する者からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業の取得要件の緩和等を行う。

メニュー