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件名

東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

番号

第55号議案

提出日

令和4年9月12日

委員会審査結果

付託日:令和4年9月12日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年9月30日

本会議議決結果

議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第55号議案
     東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、60歳を超える幼稚園教育職員の給与の取扱い等に関し、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第7条第6項中「昭和35年3月台東区条例第5号」の次に、「。以下「分限条例」という。」を加え、「により、当該職員」を「に基づき、その者」に、「が職員」を「がその者」に改め、同条第7項を次のように改める。
7 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
 第7条の3を削る。
 第20条第4項及び第22条第2号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第24条第1項第4号中「東京都台東区職員の分限に関する条例」を「分限条例」に改める。
 第27条第3項、第30条第3項、第31条第2項及び第32条の2中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 付則第7条中「前条」を「第6条」に改め、同条を付則第8条とし、付則第6条の次に次の1条を加える。
(職員の定年の引上げに関する経過措置)
第7条 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(第3項において「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
 (2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
 (3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び第5項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に第1項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、第1項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
4 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と第1項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。
5 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第1項の規定の適用を受ける職員に限り、第3項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受けるものとの均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、第1項の規定によりその者の受ける給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
6 第3項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の第1項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前3項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
7 当分の間、第1項の規定の適用を受ける職員に対する分限条例第2条第2項、第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号。以下「給与条例」という。)付則第7条第1項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第7条第1項の規定による降給は、この限りでない」とする。
8 第1項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定及び第3項の規定による給料月額その他第1項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
 別表第1中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、

  ┌────┬────┬────┬────┐
  │229,400 │268,200 │291,300 │330,300 │
  └────┴────┴────┴────┘
                        」を

  ┌────┬────┬────┬────┐
  │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │
  │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
  ├────┼────┼────┼────┤
  │229,400 │268,200 │291,300 │330,300 │
  └────┴────┴────┴────┘
                        」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第7条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
5 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第20条第4項及び第22条第2号の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第27条第3項及び第31条第2項の規定を適用する。
8 改正後の条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
9 改正後の条例第11条、第12条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

提案理由

地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える幼稚園教育職員の給与の取扱い等に関し、規定の整備を行う。

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