東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第54号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年9月30日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第54号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「第28条の5第1項又は第28条の6第2項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第4条第1項ただし書、第5条、第6条第2項及び第15条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。