東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第53号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第53号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、退職手当の基本額等に係る特例等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条及び第3条を次のように改める。
(支給の対象)
第2条 退職手当の支給を受ける者は、次に掲げる職員とする。
(1) 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号。以下「給与条例」という。)第2条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの
(2) 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第3条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの
(3) 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第12号)第2条第1項第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員(同項第2号に規定するフルタイム講師を含む。)及び給与条例第19条第1項に定める給与を支給される職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)のうち、その勤務形態が前2号に掲げる職員に準ずるもの
2 前項第3号に規定する勤務形態が同項第1号及び第2号に掲げる職員に準ずるものとは、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく台東区規則(以下「区規則」という。)により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。以下同じ。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものをいう。
(退職手当の支給)
第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職手当は支給しない。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員のうち、任期の定めのないもの(以下「任期の定めのない職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。
(2) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる職員のうち、任期の定めのあるもの(以下「任期の定めのある職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
(3) 前条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
(4) 前条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
2 前項の規定による場合のほか、前条第1項第3号に掲げる職員のその月の勤務日数(常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日に限る。次項において同じ。)が18日に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、同項第4号に規定する再びフルタイム会計年度任用職員等となつた者のその月の勤務日数が18日に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。
4 第4条の3の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
第6条第1項各号列記以外の部分中「台東区規則(以下「区規則」という。)」を「区規則」に改める。
第7条第1項中「地方公務員法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)」に、「または」及び「若しくは」を「又は」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に改める。
第7条の3中「10年」を「15年(給与条例第5条第1項第3号に規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、10年とする。)」に改める。
第8条中「または第10条」を「、次条又は第10条」に、「または第5条の規定により計算した額」を「又は第5条及び第10条の規定により計算した額の合計額」に改める。
第9条第1項中「、第5条から第7条まで」を「、第5条から第7条の4まで」に改め、同条第2項中「、第5条から第7条まで」を「、第5条から第7条の4まで」に、「期間を」を「期間(幼稚園教育職員給与条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を」に改める。
第10条第4項を次のように改める。
4 第2項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月(現実に職務に従事することを要する日(次に掲げる期間(無罪の判決が確定した場合における第2号に掲げる期間を除く。)以外の期間における週休日等(東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第4条及び第5条の規定による週休日、同条例第10条及び第11条の規定による休日、同条例第12条第1項の規定により指定された代休日並びにその他の規程によるこれらに相当する日)以外の日をいう。)のあつた月を除く。)をいう。
(1) 病気休職の期間(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定による休職の期間を除く。)をいう。)
(2) 刑事休職の期間(地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。以下同じ。)
(3) 停職の期間(地方公務員法第29条の規定による停職その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。)
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間
(5) 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業及びその他の規程によるこれに相当する休業をいう。)の期間
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法その他の法律の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間
(7) 配偶者同行休業(地方公務員法その他の法律の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の期間
(8) 教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間
(9) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。)の期間
(10) 育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)の期間
第10条の次に次の1条を加える。
(他の職への降任等をされた職員に係る退職手当の調整額)
第10条の2 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(同法第28条の5第3項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任した職員その他の区規則で定める職員(以下「他の管理監督職に降任した職員等」という。)を含む。)について前条の規定により計算した退職手当の調整額が、その者が当該他の職への降任等をされた日の前日(他の管理監督職に降任した職員等にあつては、区規則で定める日)において退職をしたものとして同条の規定により計算した退職手当の調整額(以下「降任等前退職手当の調整額」という。)に満たない場合は、同条の規定にかかわらず、降任等前退職手当の調整額(降任等前退職手当の調整額が2以上ある場合は、最も多い額)をその者の退職手当の調整額とする。
第11条第2項中「月数」の次に「(第2条第1項第3号に掲げる職員にあつては、引き続いた常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月の月数)」を加え、同条第3項中「その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の4号を加える。
(1) 任期の定めのない職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。
(2) 任期の定めのある職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。
(3) 第2条第1項第3号に掲げる職員が退職した場合(第3条第2項又は第3項の規定により退職したものとみなされる場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員、任期の定めのある職員又はフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
(4) フルタイム会計年度任用職員等(第2条第1項第3号に掲げる職員を除く。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。
第11条第4項中「前条第4項」を「第10条第4項」に改め、「要しなかつた期間」の次に「、自己啓発等休業をした期間(その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の区規則で定める要件に該当しない場合における当該自己啓発等休業の期間に限る。)」を加え、同条第5項中「、東京都の」を「都職員等(東京都の」に、「その他の地方公務員及び国家公務員並びに」を「、国家公務員、その他の地方公務員及び」に、「(区規則で定める者を除く。)(以下「都職員等」という。)」を「のうち、これらの者が属していた東京都等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給対象であつたものをいう。以下同じ。)」に、「者(」を「者(区規則で定める者を除き、」に、「なつたものの」を「なつた者の」に改め、同条第6項を削り、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項を同条第7項とし、同条第9項中「第6項」を「第5項」に改め、同項を同条第8項とする。
第13条第2項各号列記以外の部分中「職員以外の者で」の次に「常時勤務を要する」を加え、「(法令又は条例若しくはこれに基づく区規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)」を削り、同条第4項中「職員が、」を「職員が」に、「支給期間」とする」を「支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他区規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして区規則で定める職員が区規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第7項第2号中「規則」を「区規則」に改め、同条第8項第5号中「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める。
第14条中「職員が」を「職員(区規則で定める者を除く。)が」に改め、「定められているとき」の次に「その他区規則で定めるとき」を加える。
第18条第1項第2号及び第3号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第19条第1項各号列記以外の部分中「にあつては」を「には」に改め、同項第2号及び第3号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第21条第1項中「この条において同じ」を「この項から第6項までにおいて同じ」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「にあつては」を「には」に改め、同条第5項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあつては」を「には」に改める。
付則第2項第1号中「第5条から第9条まで」の次に「(付則第20項、第21項及び第23項から第26項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、付則第5項中「第5条から第10条まで」の次に「(付則第20項、第21項及び第23項から第26項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、付則第14項中「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に、「規則」を「区規則」に改め、付則に次の9項を加える。
(職員の定年の引上げに伴う経過措置)
18 当分の間、第6条第1項の規定は、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は付則第18項」とする。
19 前項の規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。
20 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、60歳に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者に対する第7条の3の規定の適用については、同条中「定年に」とあるのは「60歳に」と、「その者に係る定年から15年(給与条例第5条第1項第3号に規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、10年とする。)を減じた年齢」とあるのは「50歳」と、同条の表中「その者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。
21 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、60歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前までに退職した者に対する第7条の3の規定の適用については、同条中「区規則で定める」とあるのは「同項のその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で区規則で定めるもの、区規則で定める」と、「定年に達する日の属する会計年度の初日前」とあるのは「60歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前まで」と、「であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から15年(給与条例第5条第1項第3号に規定する医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、10年とする。)を減じた年齢以上である」とあるのは「である」と、同条の表中「その者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは「100分の2」とする。
22 給与条例付則第11項又は幼稚園教育職員給与条例付則第7条第1項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
23 当分の間、給与条例付則第11項又は幼稚園教育職員給与条例付則第7条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「7割措置前給料月額(その者が給与条例付則第11項又は幼稚園教育職員給与条例付則第7条第1項の規定の適用(以下「7割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該7割措置により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「7割措置日」という。)」と、「特定減額前給料月額を」とあるのは「7割措置前給料月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「7割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に7割措置日前の特定減額前給料月額(その者の7割措置日前におけるその他の措置(給料月額の減額改定以外の理由による措置のうち7割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)があり、その額が7割措置前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が7割措置日前の特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日前の特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の7割措置日前の特定減額前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が7割措置日後の特定減額前給料月額(その者の7割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置日後の特定減額前給料月額を基礎として、第5条から第7条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「7割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の7割措置前給料月額が7割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に7割措置日前の特定減額前給料月額があり、その額が7割措置前給料月額及び7割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合又はその者が7割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における7割措置前給料月額が7割措置日後の特定減額前給料月額より多いときは、零とする。))並びに7割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となつた7割措置日前の特定減額前給料月額が7割措置前給料月額及び7割措置日後の特定減額前給料月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第2号ロ中「前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合」とあるのは「7割措置後の退職手当の基本額の7割措置日後の特定減額前給料月額に対する割合(その者に7割措置日後の特定減額前給料月額がない場合又は7割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、7割措置前の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合とする。)」とする。
24 第21項の規定の適用を受ける者に対する前項の規定により読み替えられる第7条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
┌───────┬─────────┬───────────────┐
│読み替える規定│読み替えられる字句│読み替える字句 │
├───────┼─────────┼───────────────┤
│付則第23項の規│及び7割措置前給 │並びに7割措置前給料月額及び │
│定により読み替│料月額 │7割措置前給料月額に100分の2 │
│えて適用する第│ │を乗じて得た額の合計額(以下 │
│7条の4第1項│ │「割増後の7割措置前給料月 │
│第1号 │ │額」という。) │
│ ├─────────┼───────────────┤
│ │及び7割措置日前 │並びに7割措置日前の特定減額 │
│ │の特定減額前給料 │前給料月額及び7割措置日前の │
│ │月額 │特定減額前給料月額に100分の2 │
│ │ │を乗じて得た額の合計額(以下 │
│ │ │「割増後の7割措置日前の特定 │
│ │ │減額前給料月額」という。) │
│ ├─────────┼───────────────┤
│ │の7割措置日前の │の割増後の7割措置日前の特定 │
│ │特定減額前給料月 │減額前給料月額 │
│ │額 │ │
│ ├─────────┼───────────────┤
│ │及び7割措置日後 │並びに7割措置日後の特定減額 │
│ │の特定減額前給料 │前給料月額及び7割措置日後の │
│ │月額を │特定減額前給料月額に100分の2 │
│ │ │を乗じて得た額の合計額(以下 │
│ │ │「割増後の7割措置日後の特定 │
│ │ │減額前給料月額」という。)を │
│ ├─────────┼───────────────┤
│ │7割措置前給料月 │割増後の7割措置前給料月額に │
│ │額に │ │
├───────┼─────────┼───────────────┤
│付則第23項の規│退職日給料月額 │退職日給料月額及び退職日給料 │
│定により読み替│に、 │月額に100分の2を乗じて得た額 │
│えて適用する第│ │の合計額に、 │
│7条の4第1項│ │ │
│第2号 │ │ │
├───────┼─────────┼───────────────┤
│付則第23項の規│の7割措置日後の │の割増後の7割措置日後の特定 │
│定により読み替│特定減額前給料月 │減額前給料月額 │
│えて適用する第│額 │ │
│7条の4第1項├─────────┼───────────────┤
│第2号ロ │7割措置前給料月 │割増後の7割措置前給料月額 │
│ │額 │ │
└───────┴─────────┴───────────────┘
25 当分の間、給与条例付則第11項の規定の適用を受ける職員(付則第7項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第9条第1項の規定の適用については、同項中「第7条の4まで」とあるのは「第7条の4まで(付則第20項、第21項、第23項及び第24項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは、「その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の給料の調整額の額に相当する区規則で定める額(同日に給料の調整額の支給を受けていない者については、同日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が同日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、同日までの期間において給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、特定日以後で退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が特定日以後で最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。
26 当分の間、幼稚園教育職員給与条例付則第7条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第20項、第21項及び第23項から第25項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員給与条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは「その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の教職調整額の額に、同日までの当該教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員給与条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間のうち、特定日の前日までのものに限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(幼稚園教育職員給与条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第5条から第7条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条の改正規定、第9条の改正規定(「、第5条から第7条」を「、第5条から第7条の4」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定(「前条第4項」を「第10条第4項」に改める部分を除く。)、第13条、第14条及び付則第14項の改正規定並びに次項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、前項ただし書に規定する施行の日から令和5年3月31日までの間に限り、同条第1項第1号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)」とする。
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)」とする。
4 改正後の条例第13条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の区規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
5 改正後の条例付則第14項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
地方公務員法の改正に伴い、退職手当の基本額等に係る特例等に関し、規定の整備を行う。