東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第52号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第52号議案
東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第28条の5第1項又は第28条の6第2項」を「同法第22条の4第1項」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
地方公務員法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。