東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第51号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、60歳を超える職員の給与の取扱い等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第6条第7項中「により、当該職員」を「に基づき、その者」に、「が職員」を「がその者」に改め、同条第8項を次のように改める。
8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第6条の3を削る。
第15条第4項及び第18条第2号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
第21条第3項、第21条の4第3項及び第21条の5第2項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
付則第9項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「同表の」を「第6条第8項の規定により算出した」に改め、付則に次の8項を加える。
11 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数がある場合はこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。
14 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。
15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、付則第11項の規定によりその者の受ける給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
16 付則第13項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の付則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前3項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
17 当分の間、付則第11項の規定の適用を受ける職員に対する東京都台東区職員の分限に関する条例第2条第2項、第3条第1項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、同条例第2条第2項中「職員」とあるのは「東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号。以下「給与条例」という。)付則第11項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第3条第1項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第4項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第11項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第7条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第11項の規定による降給は、この限りでない」とする。
18 付則第11項から前項までに定めるもののほか、付則第11項及び第13項の規定による給料月額その他付則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
別表第1中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、
「
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│197,300 │231,800 │269,600 │287,400 │311,600 │378,600 │397,900 │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
」を
「
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │
│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│197,300 │231,800 │269,600 │287,400 │311,600 │378,600 │397,900 │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
」
に改める。
別表第2中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、
「
┌────┬────┬────┬────┐
│212,000 │223,200 │244,000 │274,700 │
└────┴────┴────┴────┘
」を
「
┌────┬────┬────┬────┐
│ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │
│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├────┼────┼────┼────┤
│212,000 │223,200 │244,000 │274,700 │
└────┴────┴────┴────┘
」に改める。
別表第3中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、
「
┌────┬────┬────┐
│294,500 │355,300 │416,100 │
└────┴────┴────┘
」を
「
┌────┬────┬────┐
│ 基準 │ 基準 │ 基準 │
│給料月額│給料月額│給料月額│
├────┼────┼────┤
│294,500 │355,300 │416,100 │
└────┴────┴────┘
」に改める。
別表第4中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、
「
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│199,800 │233,600 │269,400 │287,000 │311,600 │
└────┴────┴────┴────┴────┘
」を
「
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │
│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├────┼────┼────┼────┼────┤
│199,800 │233,600 │269,400 │287,000 │311,600 │
└────┴────┴────┴────┴────┘
」に改める。
別表第5中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、
「
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│204,000 │234,800 │269,400 │287,000 │311,600 │
└────┴────┴────┴────┴────┘
」を
「
┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │ 基準 │
│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├────┼────┼────┼────┼────┤
│204,000 │234,800 │269,400 │287,000 │311,600 │
└────┴────┴────┴────┴────┘
」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第11項及び第12項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第11項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項及び第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(改正後の条例付則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
5 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)(改正後の条例付則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第15条第4項及び第18条第2号の規定を適用する。
7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第21条第3項の規定を適用する。
8 改正後の条例第21条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
9 改正後の条例第9条の3から第11条まで、第11条の3及び第22条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委 任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
付則第5項から第8項までを次のように改める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(同一給料表適用特定職員を除く。)であって、前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる特定職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して前2項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に前2項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。
8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(二)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に限る。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた給料月額が同表2級の再任用職員の欄に掲げる給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、付則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。
12 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年12月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
付則第5項中「のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が」を削り、「による給料の月額から当該額」を「により算出した差額に相当する額を加算した給料月額から当該加算をした給料月額」に改める。
13 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
付則第8項を次のように改める。
8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(二)の適用を受ける地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)及び令和3年地方公務員法改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた給料月額が同表2級の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、付則第5項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))(改正後の条例付則第9項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。
付則第16項を付則第17項とし、付則第15項を付則第16項とし、付則第14項を付則第15項とし、付則第13項中「第10項」を「第11項」に改め、同項を付則第14項とし、付則第12項を付則第13項とし、付則第9項から付則第11項までを1項ずつ繰り下げ、付則第8項の次に次の1項を加える。
9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。
地方公務員法の改正に伴い、60歳を超える職員の給与の取扱い等に関し、規定の整備を行う。