外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
第48号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、職員の派遣に関し、規定の整備を図るため提出します。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年7月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第4号中「昭和59年3月台東区条例第2号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
地方公務員法の改正に伴い、職員の派遣に関し、規定の整備を行う。