公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、職員の派遣に関し、規定の整備を図るため提出します。
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号中「第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用されている職員」を「第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」に改め、同項第2号中「地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第3号中「昭和59年3月台東区条例第2号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
地方公務員法の改正に伴い、職員の派遣に関し、規定の整備を行う。