東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
第45号議案
令和4年9月12日
付託日:令和4年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年10月3日
議決日:令和4年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、職員の減給に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の懲戒に関する条例(昭和35年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中「給料」を「その発令の日に受ける給料」に改め、「報酬を除く。)」の次に「とする。以下同じ。」を、「減ずるものとする。」の次に「この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。」を加える。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
地方公務員法の改正に伴い、職員の減給に関し、規定の整備を行う。