東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
第49号議案
平成16年6月7日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年6月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、営業許可申請手数料の額を改正するため提出します。
東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区興行場法施行条例(昭和59年9月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「1万7,500円」を「2万700円」に、「1万1,100円」を「1万3,500円」に改める。
付 則
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都台東区興行場法施行条例の規定によりなされている興行場の経営の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
営業許可申請手数料を改定する。