東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
第36号議案
令和4年6月3日
付託日:令和4年6月3日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和4年6月21日
議決日:令和4年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年6月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の改正に伴い、墓地等の経営主体に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(平成24年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条第1項の従たる事務所を、」を「同法の規定により登記された事務所を」に改める。
付 則
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
宗教法人法の改正に伴い、墓地等の経営主体に関し、規定の整備を行う。