東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第34号議案
令和4年6月3日
付託日:令和4年6月3日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年6月22日
議決日:令和4年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第34号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年6月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第17条第3項中「6,400円」を「16,000円」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第3項の規定は、令和4年4月1日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。
(教員特殊業務手当の内払)
3 改正後の条例第17条第3項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。
幼稚園教育職員の特殊勤務手当の額を改定する。