東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第48号議案
平成16年6月7日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年6月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、印鑑の登録申請の確認方法を改めるため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「回答書」の次に「及び登録申請者に係る規則で定める書類(以下「確認書類」という。)」を加え、同条第5項及び第6項中「回答書」の次に「及び登録申請者に係る確認書類」を加え、第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 区長は、前項の規定により代理人が回答書及び登録申請者に係る確認書類を持参した場合は、代理人に対し、代理人に係る確認書類を提示させるものとする。
第20条第3項中「第5項及び第6項」を「第5項、第6項及び第7項」に、「第5項の規定」を「第5項及び第6項の規定」に改める。
付 則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後に印鑑又は暗証番号の登録の申請をする者について適用し、同日前に印鑑又は暗証番号の登録の申請をした者については、なお従前の例による。
印鑑登録申請に関する規定を改める。