東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第28号議案
令和4年6月3日
付託日:令和4年6月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年6月23日
議決日:令和4年6月28日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第28号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年6月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、個人番号の利用範囲を改めるため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
┌───────┬──────────────────────────────┐
│4 区長 │東京都台東区心身障害者福祉手当条例(昭和49年4月台東区条例第│
│ │4号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則│
│ │で定めるもの │
├───────┼──────────────────────────────┤
│5 区長 │福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの│
├───────┼──────────────────────────────┤
│6 区長 │特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東│
│ │京都条例第106号)により東京都台東区(以下「区」という。)が │
│ │処理することとされた心身障害者の医療費の助成に関する事務であ│
│ │って規則で定めるもの │
└───────┴──────────────────────────────┘
別表第2の4の項中「(平成11年東京都条例第106号)」を削り、「東京都台東区」を「区」に改め、同表に次のように加える。
┌───────┬──────────┬───────────────────┐
│5 区長 │東京都台東区心身障害│地方税関係情報、生活保護関係情報、障害│
│ │者福祉手当条例による│者関係情報又は介護保険給付等関係情報で│
│ │心身障害者福祉手当の│あって規則で定めるもの │
│ │支給に関する事務であ│ │
│ │って規則で定めるもの│ │
├───────┼──────────┼───────────────────┤
│6 区長 │福祉タクシー利用券の│地方税関係情報、住民票関係情報、生活保│
│ │交付に関する事務であ│護関係情報又は障害者関係情報であって規│
│ │って規則で定めるもの│則で定めるもの │
├───────┼──────────┼───────────────────┤
│7 区長 │特別区における東京都│地方税関係情報、住民票関係情報、医療保│
│ │の事務処理の特例に関│険給付関係情報、生活保護関係情報、障害│
│ │する条例により区が処│者の日常生活及び社会生活を総合的に支援│
│ │理することとされた心│するための法律による自立支援給付の支給│
│ │身障害者の医療費の助│に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律│
│ │成に関する事務であっ│第164号)による障害児入所給付に関する │
│ │て規則で定めるもの │情報、障害者関係情報又は中国残留邦人等│
│ │ │支援給付関係情報であって規則で定めるも│
│ │ │の │
└───────┴──────────┴───────────────────┘
別表第3の4の項中「(昭和22年法律第164号)」を削る。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
個人番号の利用範囲を改める。