東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第15号議案
令和4年2月9日
付託日:令和4年2月9日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和4年3月1日
議決日:令和4年3月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部47の項事務の欄中「、第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イ」を削り、同部48の項事務の欄中「又は第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロ」を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区手数料条例別表第2の4建築の部47の項及び48の項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ、第6号、第7号イ及び同号ロに規定する認定の申請に対する審査については、なおその効力を有する。
租税特別措置法の改正に伴い、引用条文を整理する。