東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
第14号議案
令和4年2月9日
付託日:令和4年2月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和4年3月3日
議決日:令和4年3月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年2月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、上原伝統工芸文化産業振興基金を設置する等のため提出します。
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区教育振興基金条例(昭和44年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区内山少年少女音楽振興基金の項中「2,000,000円」を「2,500,000円」に改め、同表に次のように加える。
┌───────┬─────────────┬────────────┐
│東京都台東区上│伝統工芸文化産業の振興資金│ 1,000,000円│
│原伝統工芸文化│にあてる。 │ │
│産業振興基金 │ │ │
└───────┴─────────────┴────────────┘
第2条 東京都台東区教育振興基金条例の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区内山少年少女音楽振興基金の項中「2,500,000円」を「2,000,000円」に改め、同表東京都台東区池波社会教育振興基金の項中「193,000,000円」を「192,000,000円」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
上原伝統工芸文化産業振興基金の設置等を行う。