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件名

東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第13号議案

提出日

令和4年2月9日

委員会審査結果

付託日:令和4年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年3月4日

本会議議決結果

議決日:令和4年3月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第13号議案
      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年2月9日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和する等のため提出します。

      東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3号イ中(イ)を削り、同号イ(ロ)中「特定職」を「任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)」に改め、同号イ中(ロ)を(イ)とし、(ハ)を(ロ)とする。
 第14条第2号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める」に改め、同号イ及びロを削る。
 第15条第1項中「前条第2号イ及びロのいずれにも該当する」を「前条第2号の勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める」に、「にあっては」を「にあっては、」に改める。
 第18条を第20条とし、第17条の次に次の2条を加える。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして区規則で定める事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の区規則で定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の区規則で定める措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
 (2) 育児休業に関する相談体制の整備
 (3) 前2号に掲げる措置のほか、区規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号イに掲げる非常勤職員は育児休業の承認の請求を、改正後の条例第14条第2号の勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して台東区規則で定める非常勤職員は部分休業の承認の請求を、それぞれこの条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和等を行う。

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