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件名

東京都台東区立保養所の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例

番号

第45号議案

提出日

平成16年6月7日

委員会審査結果

付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第45号議案
   東京都台東区立保養所の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成16年6月7日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、保養所の使用料を改める等のため提出します。

   東京都台東区立保養所の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立保養所の設置、管理及び使用に関する条例(昭和43年7月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第6条第1項を次のように改める。
 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を保養所の使用を終了した際に納付しなければならない。ただし、3歳未満の幼児は、無料とする。
 第6条第2項中「前納」を「保養所の使用を終了した際に納付」に改める。
 第7条を次のように改める。
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
2 使用者は、前項に規定する区長の承認を受けたとき又はその承認を受けることなく使用日に使用しなかったときは、規則で定める額を納付しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
 第9条の見出し中「使用の」を「使用承認の」に改める。
 付則の次に次の別表を加える。
別表(第6条関係)
 ┌──────┬─────────┬──────────┬──────┬────────┐
 │区分    │使用者の区分   │使用日       │金額    │付記      │
 ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┤
 │使用料   │大人(12歳以上 │休前日・休日である金│3,800円│1人1泊    │
 │      │)        │曜日        │      │        │
 │      │         ├──────────┼──────┤        │
 │      │         │年末年始      │4,900円│        │
 │      │         ├──────────┼──────┤        │
 │      │         │上記以外の日    │3,000円│        │
 │      ├─────────┼──────────┼──────┤        │
 │      │小人(3歳以上1 │年末年始      │3,100円│        │
 │      │         ├──────────┼──────┤        │
 │      │2歳未満)    │年末年始以外の日  │2,300円│        │
 ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┤
 │特別室使用 │         │通年        │1,800円│前項の使用料に │
 │料     │         │          │      │1室1泊ごとに │
 │      │         │          │      │加算する。   │
 ├──────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┤
 │休憩料   │大人(12歳以上) │通年        │  600円│1人1回    │
 │      ├─────────┼──────────┼──────┤        │
 │      │小人(3歳以上1 │通年        │  300円│        │
 │      │2歳未満)    │          │      │        │
 └──────┴─────────┴──────────┴──────┴────────┘
 備 考
1 年末年始とは、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日をいう。
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 休前日とは、次に掲げる日のうち、年末年始を除く日をいう。
 (1) 土曜日
 (2) その翌日が休日である日曜日及び休日
   付 則
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立保養所の設置、管理及び使用に関する条例の規定は、平成16年11月1日以降に保養所を使用する者について適用し、同日前に保養所を使用する者については、なお従前の例による。

提案理由

保養所の利用方法及び使用料を改める。

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