東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第91号議案
令和3年12月2日
付託日:令和3年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年12月15日
議決日:令和3年12月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第91号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年12月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の35」を「100分の20」に改める。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の20」を「100分の30」に、「100分の175」を「100分の170」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
区議会議員の期末手当の額の改定を行う。