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詳細情報

件名

東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

番号

第89号議案

提出日

令和3年12月2日

委員会審査結果

付託日:令和3年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年12月15日

本会議議決結果

議決日:令和3年12月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第89号議案
        東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年12月2日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、職員の期末手当の額を改定するため提出します。

        東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
  第21条第2項中「100分の25」を「100分の10」に改め、同条第3項中「100分の25」を「100分の10」に、「100分の10」を「100分の5」に改める。
第2条 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
  第21条第2項本文中「100分の10」を「100分の25」に、「100分の112.5」を「100分の105」に、「100分の117.5」を「100分の110」に改め、同項ただし書中「100分の10」を「100分の25」に、「100分の92.5」を「100分の85」に、「100分の97.5」を「100分の90」に改め、同条第3項中「100分の10」を「100分の25」に、「100分の5」と、「100分の112.5」を「100分の10」と、「100分の105」に、「100分の62.5」を「100分の60」に、「100分の117.5」を「100分の110」に、「100分の67.5」を「100分の65」に、「100分の92.5」を「100分の85」に、「100分の52.5」を「100分の50」に、「100分の97.5」を「100分の90」に、「100分の57.5」を「100分の55」に改める。
   付 則
 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

提案理由

職員の給与等に関する報告及び勧告に基づき、職員の期末手当の額の改定を行う。

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