東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第42号議案
平成16年6月7日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第42号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年6月7日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料の額を改定するため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の19の項中「1,000円」を「3,000円」に改める。
別表第2の4建築の部42の項中「8,600円」を「12,000円」に、「22,000円」を「33,000円」に、「43,000円」を「64,000円」に、「86,000円」を「129,000円」に、「130,000円」を「195,000円」に、「170,000円」を「255,000円」に、「220,000円」を「330,000円」に、「300,000円」を「450,000円」に、「13,000円」を「19,000円」に、「30,000円」を「45,000円」に、「65,000円」を「97,000円」に、「120,000円」を「180,000円」に、「200,000円」を「300,000円」に、「270,000円」を「405,000円」に、「340,000円」を「510,000円」に、「480,000円」を「720,000円」に、「190,000円」を「285,000円」に「260,000円」を「339,000円」に、「390,000円」を「513,000円」に、「510,000円」を「585,000円」に、「660,000円」を「730,000円」に、「870,000円」を「982,000円」に改め、同部43の項中「870,000円」を「982,000円」に、「10,000円」を「15,000円」に改め、同部44の項中「26,000円」を「39,000円」に改め、同部45の項中「1,700円」を「2,500円」に、「2,700円」を「4,000円」に、「17,000円」を「19,000円」に、同部46の項中「470円」を「700円」に改める。
付 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
「都市計画法に基づく開発行為に関する各種手数料」及び「住民基本台帳の住民リスト表の閲覧手数料」等の改定を行う。