訴訟の提起について
第58号議案
令和3年11月25日
付託日:令和3年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年12月15日
議決日:令和3年12月20日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第58号議案
訴訟の提起について
上記の議案を提出する。
令和3年11月25日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき提出します。
訴訟の提起について
下記のとおり、建物収去及び土地明渡し並びに不当利得の返還を求める訴訟を提起する。
記
1 当事者
原告 台東区
被告 埼玉県久喜市
個人
2 対象物件
(1) 所 在 東京都台東区浅草二丁目3番12号
(2) 地 番 東京都台東区浅草二丁目49番地2地先
(3) 構 造 鉄骨造平屋建
(4) 面 積 5.76平方メートル
3 裁判所
東京地方裁判所
4 事件名
建物収去土地明渡等請求事件
5 事件の内容
被告は、特別区道台第24号線上に、遅くとも昭和54年より、対象物件を所有し、対象物件所在の土地(以下「本件土地」という。)を不法に占有しており、占用料相当額を不当に利得している。原告は、被告に対して、対象物件の収去及び本件土地の明渡し並びに本件土地の占用料相当額の支払を求めるため、訴訟を提起する。
6 請求の要旨
被告に対して、対象物件の収去及び本件土地の明渡し並びに本件土地の占用料相当額の支払を求める。
7 事件に関する取扱い
(1) 原告訴訟代理人として弁護士を指定する。
(2) 必要に応じて、上訴をするものとする。
建物収去及び土地明渡し並びに不当利得の返還を求める訴訟を提起するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。