東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第48号議案
令和3年9月13日
付託日:令和3年9月13日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和3年9月22日
議決日:令和3年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年9月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)」
を
「 第3節 特例地域型保育給付費に関する基準(第51条・第52条)
第4章 雑則(第53条) 」
に改める。
第5条第2項から第6項までを削る。
第38条第2項を削る。
第42条第1項第3号中「この号」を「この号及び第4項第1号」に改める。
本則に次の1章を加える。
第4章 雑 則
(電磁的記録等)
第53条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下この条において「教育・保育給付認定保護者等」という。)の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者等の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者等のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者等がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者等から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対し、第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、前項中「前項」とあるのは「第6項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備等を行う。