東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案
令和3年9月13日
付託日:令和3年9月13日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和3年9月22日
議決日:令和3年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年9月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
目次中「第5章 事業所内保育事業(第42条−第48条)」
「第5章 事業所内保育事業(第42条−第48条)
を に改める。
第6章 雑則(第49条) 」
第6条第1項各号列記以外の部分中「第3号において」を「以下この条において」に改め、同項第3号中「この号」を「この号及び第4項第1号」に改め、同条第5項各号列記以外の部分中「、次に掲げるもの」を「次に掲げるもの」に、「者として」を「施設として」に改める。
本則に次の1章を加える。
第6章 雑 則
(電磁的記録)
第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備等を行う。