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詳細情報

件名

東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例

番号

第46号議案

提出日

令和3年9月13日

委員会審査結果

付託日:令和3年9月13日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和3年10月4日

本会議議決結果

議決日:令和3年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第46号議案
           東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年9月13日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備を図る等のため提出します。

           東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
 東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
 第16条中「登録申請者又は」を削り、「第10条、第11条並びに第14条第1項及び同条第2項」を「第10条、第11条又は第14条第1項若しくは第2項」に改める。
 第18条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、東京都台東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和2年3月台東区条例第1号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証等の提示を要しないものとする。
 第18条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書の提供を受けているものは、自ら多機能端末機(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を用いて、交付を受けることができる民間事業者等が設置した端末機をいう。)に個人番号カードを使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
 第19条を次のように改める。
(印鑑登録証明の制限)
第19条 区長は、前条第1項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者又は住基カード兼印鑑登録証を提示し、かつ、住基カード兼印鑑登録証に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第43条第1項に規定する暗証番号を入力した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 区長は、前条第2項の申請があつたときは、当該申請をした印鑑登録者の住所への郵送によつてのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。
   付 則
 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

提案理由

電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備等を行う。

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