東京都台東区立幼稚園保育料条例
第45号議案
令和3年9月13日
付託日:令和3年9月13日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和3年10月4日
議決日:令和3年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
東京都台東区立幼稚園保育料条例
上記の議案を提出する。
令和3年9月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、預かり保育に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区立幼稚園保育料条例
東京都台東区立幼稚園保育料条例(平成19年10月台東区条例第46号)の全部を改正する。
(趣 旨)
第1条 この条例は、東京都台東区立幼稚園(以下「区立幼稚園」という。)の保育料及び預かり保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する区が定める額のうち、区立幼稚園に係るものをいう。
(2) 預かり保育 台東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める区立幼稚園において、教育課程に係る教育時間外に当該区立幼稚園に入園している児童を対象として行う保育をいう。
(3) 預かり保育料 預かり保育の利用に要する費用をいう。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、0円とする。
(預かり保育料の額)
第4条 預かり保育料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯に、小学校の第1学年から第3学年までに在学し、又は幼稚園その他の教育委員会規則で定める施設等に在籍し、若しくは当該施設等を利用している児童(以下「対象児童」という。)が2人以上いる場合においては、当該世帯の対象児童のうち、最年長の児童以外の児童に係る預かり保育料の額は、当該児童1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 最年長の児童の次に年長の児童 別表第1に定める額の2分の1に相当する額
(2) 前号に掲げる児童以外の児童 0円
3 前2項の規定にかかわらず、別表第2に定める階層区分に属する世帯の児童に係る預かり保育料の額は、0円とする。
(預かり保育料の納付義務)
第5条 預かり保育料は、指定された期限までに納付しなければならない。
(預かり保育料の減免)
第6条 預かり保育料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(委 任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の属する月の前月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
┌───────────────────┬─────────────┐
│ 種別 │ 金額 │
├───────────────────┼─────────────┤
│幼児教育を行う日 │日額520円 │
├───────────────────┼─────────────┤
│幼児教育を行わない日 │日額1,400円 │
└───────────────────┴─────────────┘
備考 この表において「幼児教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための教育をいう。
別表第2(第4条関係)
┌─────────────────────────────────┐
│ 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 │
├──────┬──────────────────────────┤
│ 階層区分 │ 定義 │
├──────┼──────────────────────────┤
│A │生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 │
│ │(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰 │
│ │国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定 │
│ │配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30 │
│ │号)による支援給付受給世帯 │
├──────┼──────────────────────────┤
│B │A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯 │
├──────┼──────────────────────────┤
│C │A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち均等割 │
│ │のみの課税世帯(所得割非課税世帯) │
├──────┼──────────────────────────┤
│D │A階層を除き当該年度分の区市町村民税のうちの所得 │
│ │割課税額が85,900円未満である世帯 │
└──────┴──────────────────────────┘
備考
1 この表において「区市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいう。
2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等の額によって課する市町村民税をいう。
3 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得によって課する市町村民税をいう。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、教育委員会規則で定める規定は適用しない。
4 4月から8月までの月分の預かり保育料の額に係るこの表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
預かり保育に関し必要な事項を定める。