東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第42号議案
令和3年9月13日
付託日:令和3年9月13日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年10月5日
議決日:令和3年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第42号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年9月13日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第4条第1項中「第19条第10号」を「第19条第11号」に改める。
別表第3の6の項中「第59条の2」を「第59条の2の2」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、引用条文の整理を行う。