東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
第29号議案
令和3年6月2日
付託日:令和3年6月2日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和3年6月11日
議決日:令和3年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第29号議案
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、リサイクルショップを廃止するため提出します。
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。
第3条第4号中「物品の展示販売及び提供」を「物品の提供」に改める。
第4条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
第5条第2項、第6条第1項ただし書及び第8条中「、リサイクルショップ」を削る。
第10条の見出しを「(使用料)」に改め、同条第1項中「使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)」を「使用料」に改め、同条第3項中「使用料等」を「使用料」に改める。
第11条(見出しを含む。)中「使用料等」を「使用料」に改める。
別表中「1 使用料」を「使用料」に改め、同表2手数料の部を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区立環境ふれあい館条例第8条の規定によりリサイクルショップの使用の承認を受けた者に係る販売終了時における販売手数料については、なお従前の例による。
リサイクルショップを廃止する。