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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第27号議案

提出日

令和3年6月2日

委員会審査結果

付託日:令和3年6月2日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和3年6月21日

本会議議決結果

議決日:令和3年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第27号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年6月2日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の特例を延長する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第10条第2項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。
 第14条第1号中「扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。)」を加える。
 第20条第1項第2号及び第3号中「寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第4号中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第5号及び第6号中「寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第7号中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第8号中「寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第10号中「もの」の次に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。
 第24条の2第4項中「所得税法第198条第2項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす」に改め、「次条第4項」の次に「及び第36条の9第3項」を加える。
 第24条の3第1項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」に改め、同条第4項中「所得税法第203条の6第6項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす」に改める。
 第36条の8第1項第1号中「本条、次条第2項及び」を「この条、次条第2項及び第3項並びに」に改める。
 第36条の9第2項中「受理されたときに」を「受理された時に」に改め、同条に次の2項を加える。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
 付則第2条の2の2第1項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)」を加える。
 付則第3条中「令和4年度」を「令和9年度」に改める。
 付則第6条第1項中「第5項」を「第8項」に改め、同条第2項中「、当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第3項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第4項中「、当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の3項を加える。
6 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用の乗用のものを除く。)に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
7 法附則第30条第7項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
8 法附則第30条第8項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
 付則第6条の2第1項中「第5項」を「第8項」に改める。
 付則第18条に次の1項を加える。
2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和3年」とあるのは「令和4年」とする。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第20条第1項の改正規定及び付則第3条の改正規定並びに次条第1項の規定 令和4年1月1日
 (2) 第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項の改正規定並びに付則第2条の2の2第1項の改正規定並びに次条第4項の規定 令和6年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出したこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(次項及び第3項において「旧条例」という。)第20条第1項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。
2 新条例第24条の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3 新条例第24条の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
4 新条例の規定中特別区民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和5年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

提案理由

地方税法の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等を行う。

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