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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第23号議案

提出日

令和3年3月26日

委員会審査結果

付託日:令和3年3月26日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和3年3月26日

本会議議決結果

議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第23号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年3月26日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、保険料率を改定する等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第15条第1項中「第35条の2第1項又は第36条」を「第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」に改める。
 第15条の4第1号中「100分の7.14」を「100分の7.13」に改め、同条第2号中「3万9,900円」を「3万8,800円」に改める。
 第15条の12第1号中「100分の2.29」を「100分の2.41」に改め、同条第2号中「1万2,900円」を「1万3,200円」に改める。
 第16条の4第1号中「100分の1.99」を「100分の2.18」に改め、同条第2号中「1万5,600円」を「1万7,000円」に改める。
 第19条の2第1号中「第314条の2第2項に規定する金額」を「第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)」に改め、同号イ中「2万7,930円」を「2万7,160円」に改め、同号ロ中「9,030円」を「9,240円」に改め、同号ハ中「1万920円」を「1万1,900円」に改め、同条第2号中「第314条の2第2項に規定する金額」を「第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)」に改め、同号イ中「1万9,950円」を「1万9,400円」に改め、同号ロ中「6,450円」を「6,600円」に改め、同号ハ中「7,800円」を「8,500円」に改め、同条第3号中「第314条の2第2項に規定する金額」を「第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)」に改め、同号イ中「7,980円」を「7,760円」に改め、同号ロ中「2,580円」を「2,640円」に改め、同号ハ中「3,120円」を「3,400円」に改める。
 付則第3条中「地方税法」とする」を「地方税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする」に改める。
 付則第7条第1項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この条から付則第9条までにおいて同じ。)」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条、第15条の4、第15条の12、第16条の4、第19条の2及び付則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

提案理由

令和3年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。

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