東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第22号議案
令和3年2月19日
付託日:令和3年2月19日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年2月19日
議決日:令和3年2月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第22号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年2月19日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る保健衛生業務手当に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
付則第4項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例付則第4項の規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る保健衛生業務手当に関し、規定の整備を行う。